2023/06/01改正:特商法一部改正による「電話勧誘販売」の規制強化について

2023.06.14

日頃から弊社サービスのPAY.JPをご利用いただきまして誠にありがとうございます。

2023年2月1日に「特定商取引に関する法律施行令(中略)の一部を改正する政令」及び「特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する命令」が公布されました。
これに伴い、2023年6月1日より、電話勧誘販売に関する規制が強化されました。

万一、「電話勧誘販売」に該当する場合、追加審査が必要になりますので、以下のご案内に沿ったご対応をお願いいたします

なお、電話勧誘販売に該当しない場合、弊社へのご連絡や対応は不要です。

改正のポイント

①電話勧誘販売の範囲の拡大

売買契約または役務提供契約締結について勧誘をするためのものであることを告げずに、「電話(※1)を消費者にかけさせる」方法の範囲が拡大されました。
※1:電話注文は、電話だけではなくウェビナーツール(ZOOM等)での勧誘も含まれます。

<改正前>
以下の方法によりビラやパンフレットを配布する

  • 電話
  • 郵便
  • 信書便
  • 電報
  • FAX
  • 電磁的方法

<改正後>
改正前の内容に、以下の媒体による広告が追加

  • テレビ
  • ラジオ放送
  • 新聞
  • 雑誌
  • その他刊行物
  • ウェブサイト
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②不意打ち的な販売に対する規制強化

電話受注の際のアップセル・クロスセルによる販売手法も、電話勧誘販売規制の適用を受けることとなります。

<改正前>
いずれの誘引手段も注文の電話で広告にない商品を不意打ち的に勧誘された場合であっても通信販売となる。

<改正後>
いずれの誘引手段も注文電話で広告にない商品を不意打ち的に勧誘された場合にも電話勧誘販売となる。

<具体例>
商品Aを紹介するテレビ通販広告を見て電話をかけてきた消費者に対し、広告の中で紹介がされていない商品Aの付属品や、商品Bの購入を案内し申し込みを受け付ける。
👉商品Aの付属品や商品Bは、当該広告内であらかじめ紹介されていない商品であり、「不意打ち的な勧誘」と解され、電話勧誘販売に該当します。

💡詳細は、消費者庁 特定商取引法ガイドも併せてご確認ください。
電話勧誘販売
電話勧誘販売の解釈に関するQ&A

電話勧誘販売に該当した場合

特商法で定められた「書面の交付義務」「クーリングオフの適用」「過量販売」等の規制が適用されます。​

電話勧誘販売に該当する加盟店様へ

追加での審査が必要になりまため、以下の資料を添えて期日までに弊社へご連絡ください。

⚠️電話勧誘販売に該当しない場合、弊社へのご連絡や対応は不要です。

▼ご提出いただく資料

  1. サービス内容がわかる資料

  2. 決算書:直近二期分

  3. 特商法で定める法定書面である以下2点(両方ともご提出ください)
     3-1:申込みの内容を記載した書面
     3-2:契約内容を明らかにする書面

▼提出方法
弊社より送信しております以下の件名のメールに対してご返信ください。

※重要※【PAY.JP】特商法一部改正による電話勧誘販売の規制強化に関するご確認のお願い

▼回答期日
2023年6月23日(金)まで

【ご注意事項】
貴社からのご連絡がなく電話勧誘販売に該当するサービス提供が弊社にて確認できた場合、
また、該当のご連絡をいただいた場合でも、審査の結果、全てのブランド決済を停止させていただく場合がございます。
あらかじめご了承ください。

本件に関するお問い合わせ

ご不明な点などございましたら、お問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。

以上、ご協力のほどよろしくお願いいたします。